特定商取引法は、訪問販売や通信販売等、消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールとクーリング・オフ等の消費者を守るルールを定めています。同法は事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的としています。家庭教師サービスや学習塾の運営は、長期・継続的な役務の提供と、これに対する対価を約する取引とされており、当該法を遵守する義務があります。当方においても、コンプライアンスの観点から、関連法規を遵守し、以下に「特定商取引法に基づく表示」を掲載します。
役務提供事業者(屋号) | 家庭教師ダイアログ |
代表者 | 柿田 周作 |
事業所所在地 | 〒663-8204 兵庫県西宮市高松町10-5-102 |
電話番号 | 090-6730-7814 |
ウェブサイトURL | https://kateikyoshi-sk.com/ |
役務の内容 | 家庭教師によるマンツーマン指導・個別教室運営 |
指導料 | 指導コースにより異なります。トップページをご参照ください。 |
お申し込み方法 | 体験授業のお申し込みはお問い合わせフォームまたはお電話にて承ります。体験授業受講後、日を改めて指導契約締結の運びとなります。 |
お支払い方法 | 月々の指導料の合計を次月10日までにお支払いいただきます。 お支払方法は銀行振込・直接手渡し・クレジットカードからお選びいただけます。クレジットカード決済はオンラインで、請求書発行から7日間以内のお手続きをお願いしております。 |
クーリング・オフ | ご契約日から8日間経過するまでは契約解除の旨を記載した書面(はがきなど)を当方にご提出いただくことにより無条件に契約の撤回や解除ができます。クーリング・オフにともなう損害賠償金や違約金を支払う必要はありません。 |
中途解約 | クーリング・オフ適用期間の経過後、契約解除のお申出がある場合には、以下の基準に従って、中途解約に応じます。 〇1か月前の申し出があれば、いつでも契約を終了させることができます。 〇既に行われた授業の対価としての授業料とは別に4回分の授業料相当額を支払う場合には、直ちに契約を終了させることができます。 〇本契約の締結から2ヵ月以内の場合には、甲は4回分の授業料相当額を支払うことなく、直ちに契約を終了させることができます。 (1) 本契約の締結から2ヵ月以内の場合 (2) 乙が第5条の禁止事項を繰り返すなど、契約を直ちに終了させるにつき正当な理由がある場合 |
教材について | 高額教材の販売は一切ありません。 ただし、指導内容に応じ1冊1000~2000円程度のテキストご購入をお勧めする場合はございます。 |
個人情報の取扱い | 個人情報の取り扱いに関しては、プライバシーポリシーをご覧ください。 |