妻の産後に体調が悪化し、産院から大学病院へ転院してICU入院となってしまいました…下手をするとさらに長引くかもしれない状況となりました。
生まれて数日で母親と離れ離れになってしまった娘ですが、元気いっぱいで、すぐにでも退院可能。しかし、妻がいない状態で私が娘を家に迎えた場合、本当に身動きが取れなくなってしまい家庭教師先にも迷惑をかけてしまいます。産院のご厚意で娘をひとまず預かってもらっている状態ですが、いつまでもそうしているわけにもいかず、こういった場合どうしたら良いのか、西宮市役所に相談に行きました。
1階の案内所で事情を説明すると、子ども家庭支援課を案内され、相談員の方と面談となりました。
お話を聞いていく中で、一番使えそうだったのが「子育て家庭ショートステイ」という西宮市のサービス。
もくじ
西宮市指定の施設で預かり
家族の誰かが病気や出産、育児疲れなどにより養育が一時的に困難となった場合、西宮市が指定している施設で有料で(世帯の経済状況によっては無料)預かってくれるらしいです。預かってくれるのは、2歳児以上は児童養護施設、2歳児未満は乳児院ということでした。
利用日数には限度あり
やむを得ず迎えに行けない場合などを除き、子ども1人につき年間48日、1回で連続7日までの利用が可能とのこと。利用目的としては、2人目以降の出産の際に利用されるご夫婦が多いようです。
乳児院とは?
乳児院という施設はあまり聞きなじみがなく、少し古めかしい感じがするので、調べてみました。
乳児院(にゅうじいん)とは、乳児(孤児)を入院させてこれを養育し、あわせて退院した者について相談その他の援助を行うことを目的とする児童福祉施設。(中略)
かつては戦災孤児や捨て子が入所理由の大半であったが、現在は児童虐待や家庭問題による養育者の不在、児童自身の障害などが多くを占める。措置される乳幼児は母の病気で3分の1の理由を占め、次に未婚の母あるいは婚外出産であり、両方で全ケースの17%を占める。(Wikipediaより)
簡単に言えば、いわゆる「孤児院」の乳幼児バージョンのようです。児童福祉法の改正により、「孤児院」は「児童養護施設」に名称を変更しましたが、「乳児院」の名前はそのまま残っているようです。
私たちも困ってはいますが、世間にはさらなる困難に見舞われている人もいることを痛感します。このような社会福祉の仕組みと、そこで働いてくださる方に感謝です。残念ながら西宮市内には乳児院はないようですが、自宅からは「伊丹乳児院」が近そう。今すぐに利用ということではないですが、一つの安心材料になりました。また、西宮市子ども家庭支援課の相談員の方には親身にお話を聞いていただき、気持ちが楽になりました。
(この記事の内容は2023年11月時点のものです。)
【家庭教師の小コラム】憲法25条を肌で感じる
学びのタネ【中学校・公民】
日本国憲法25条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」。この権利を生存権といいます。この生存権にのっとり、生活が困難になったとき、個人にかわって国が生活の保障を行う社会保障の制度が整えられています。この社会保障の4つの柱が「社会保険」「公的扶助」「社会福祉」「公衆衛生」です。
このうち社会福祉は、障害者福祉、高齢者福祉、児童福祉、母子福祉など社会的に弱い立場の人を保護する制度です。乳児院はこの児童福祉の制度にもとづいて設置されているんですね。
西宮市役所 子ども家庭支援課
西宮市六湛寺町10−3